2018年から、通訳案内士に関する法制度が大きく改正されました。具体的には、通訳ガイドの仕事を有料で行うことについて、国家資格としての「通訳案内士」が不要になったということです。
通訳案内士とは
通訳案内士というのは、外国人に日本国内を有料で案内するのに必要だった資格です。たとえば外国人観光客に京都案内をしようとした場合、これが有料だと国家資格が必要だったわけですね。語学系唯一の国家資格として、外国語学習者にも人気のある資格でした。
今回の改正では、通訳案内士の資格がない人でも有料でのガイドができるようになります。「じゃあ通訳案内士の資格ってなんの意味があるの?」という疑問を抱く人も多いのではないかと思います。私自身、過去に2年かけて苦労して取った資格であることもあり今回の制度改正には戸惑いを隠せません。
国の方針としては、今後は通訳案内士は「名称独占資格」として存続するようです。つまり、視覚を持っていない人が「通訳案内士」を名乗ってはいけないということ。果たして、そのような名前の使い分けにどれほどの意味があるのかはよくわかりませんが……。
ただしネガティブな面だけではなく、今回の法改正を前向きにとらえる傾向もあるようです。
今回の自由化によって、通訳ガイドという業界に注目が集まっているのは確かです。しかし、仮に無資格ガイドが大量に流入してきたとしても玉石混合で使い物にならない。そこで、結局は通訳案内士の資格を持つ人が重宝されるようになるのではないか。そういう考えは旅行業界でも強いようです。
実際、外国人向けのガイドを募集している旅行会社・人材派遣会社は、通訳案内士の資格を持っていることを応募の要件としている例が多いです。資格を持っていることは最低要件として、プラスアルファで何ができるかが重要になりそうです。
通訳ガイドという仕事に注目が集まっていることをチャンスと考え、自分なりの個性・特色を特化させていくことがこれからの通訳案内士に求められているのかもしれません。
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